特定調停による処理も任意整理と似ていてそれぞれの債権を有する者に対し返済を続けることを前置きとした債務を整理する形のことをいいます。
わかりやすくいうと裁判所が関与する負債整理と考えることができます。
特定調停という方法も任意整理による処理と同じように破産宣告とは違ってある部分のみの負債のみをまとめていくことができるため、連帯保証人が関与している借金を除き手続きする際やクルマのローン以外について整理する際等においても申請することも可能になりますし、全ての資産を処分することは要求されていないため株式や住宅などの財産を所有していて手放してしまいたくない状況においても有力な選択肢になる債務整理の手順といえます。
ただし、手順を踏んだ後返済する額と実際の所得を検討し、返済の計画を立てられるのであれば特定調停での手続きを取るほうが良いですが破産申告と異なり返済義務がなくなるのではありませんので、負債の合計がかなりあるような場合は、残念ながら特定調停による手続きを実行するのは難しいということがいえるでしょう。
また、この特定調停は公の機関が介在しますので専門家に見てもらわなくても不利になってしまう心配がないということや手続きのための費用を節約できるという点は注目できますが各債権者からのきびしい取り立てに債務者自らが対応することになる点に加え管轄の裁判所に行く必要があるなどの注意が必要な点もあります。
さらに、任意整理による解決に対して、調停にて同意に達しないような場合は金利をそのまま付けた額で返していくことが求められるといった点やあとから見ればお金の貸し手へ返す総額が任意整理による解決の場合と比較して増えてしまうことが多いといった注意点もあります。
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